学術会議は違法な提言をやめよ
東京新聞によれば、学術会議が「放射性廃棄物の処理方法が決まらない電力会社には再稼動を認可するな」という提言を17日にまとめ、3月に公表するらしい。これは関係者も以前から懸念していたが、本当にやるようだ。
文書をみていないので確かなことはいえないが、もし学術会議が核廃棄物の処理を条件として原発の運転停止を提言するとすれば違法である。原子炉等規制法では、原発の停止命令を出せるのは「位置、構造若しくは設備が第43条の3の6第1項第4号の基準に適合していないと認めるとき」であり、核廃棄物の処理はこの技術基準に含まれていないからだ。
学術会議が2012年に出した提言についても、私はかねてから疑問を呈してきた。地層処分で問題になるのは、放射性廃棄物の経口毒性だが、プルトニウムの経口毒性は水銀や砒素より低い。有機水銀は水に溶けて魚などに蓄積するが、プルトニウムは水に溶けない。
しかも水銀や砒素の毒性は永遠に続く。毒性が数百年で無害なレベルに減衰するプルトニウムの「10万年後の安全が保証できないから原発は運転するな」というなら、有機水銀や砒素を使う化学プラントの運転も停止しなければならない。
この高レベル放射性廃棄物の処分に関する検討委員会の今田高俊委員長は原子力の専門家ではない社会学者であり、委員の構成も反原発派に片寄っている。もともとこの委員会に審議が依頼されたのは「国民に対する説明や情報提供のあり方」であり、処理方法ではない。
政府が法的根拠なく発電所の運転停止を命じるのは財産権の侵害であり、学術会議がそういう違法行為を勧告することは違法(学術会議法違反)である。そもそも原子力規制委員会に再稼動を認可する権限はない。今からでも遅くないので、学術会議の提言は撤回すべきだ。
追記:厳密にいうと炉規制法の「設備」の要件に核廃棄物の処理施設も含まれているが、現在は中間貯蔵でよい。これを違法にする法改正なら意味があるので、具体的な改正案を提言し、国会でバックフィットの条件を議論してほしい。
(2015年2月16日掲載)
関連記事
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
日本政府はEUの国境炭素税(CBAM)に対抗するためとして、国内排出量取引制度の法制化を進めている。 CBAMの矢面に立つのは日本ではなく、CBAMは世界を敵に回すために腰砕けになるであろうこと、CBAMを理由にして経済
-
・本稿では先月に続いて2020年度に迫ったFIT法の抜本改正をめぐる議論の現状を紹介したい。具体的には、5月30日、6月10日にそれぞれ開かれた第14回・第15回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会
-
1. はじめに 原子力発電で使用した原子燃料の再処理によって分離される高レベル廃棄物(いわゆる「核のゴミ」)を地中深くに埋設処分するために、処分場の候補地となりうるか否かを調査する「文献調査」が北海道の寿都町、神恵内村、
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク、GEPRはサイトを更新を更新しました。 1)トランプ政権誕生に備えた思考実験 東京大学教授で日本の気候変動の担当交渉官だった有馬純氏の寄稿です。前回の総括に加えて
-
米国トランプ政権は4月8日、「美しいクリーンな石炭産業の再活性化」というタイトルの大統領令を発し、石炭を国家安全保障と経済成長の柱に据え、その推進を阻害する連邦規制を見直すこと、国有地での鉱区の拡大、輸出の促進などを包括
-
私は東京23区の西側、稲城市という所に住んでいる。この土地は震災前から現在に到るまで空間線量率に目立った変化は無いので、現在の科学的知見に照らし合わせる限りにおいて、この土地での育児において福島原発事故に由来するリスクは、子供たちを取り巻く様々なリスクの中ではごく小さなものと私は考えている。
-
バズフィードとヤフーが、福島第一原発の処理水についてキャンペーンを始めたが、問題の記事は意味不明だ。ほとんどは既知の話のおさらいで、5ページにようやく経産省の小委員会のメンバーの話が出てくるが、海洋放出に反対する委員の話
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間













