原子力規制委員長「恫喝」への疑問-関電美浜審査をめぐり
委員長発言は明白な行政手続法違反

写真 田中俊一原子力規制委員会委員長、
運営への不満は原子力関係者に高まる
7月2日付の各紙の報道によれば、7月1日の原子力規制委員会での審議とそのあとの記者会見の場でまたまた、とんでもないことが起こっている。(参考・産経新聞7月1日記事「規制委が美浜原発の審査打ち切り示唆 関電、基準地震動見直しの岐路」)
それは関西電力の美浜3号機の安全審査に絡んで田中委員長が、「基準地震動が8月までに確定できなければ、審査の中断も含めて考えなければならない。事業者は自覚する必要がある」といった趣旨の発言をしたことである。規制当局者としてとんでもない発言である。
これを受けて、翌日の新聞では、「地震想定の見直しを要求」「審査中断示唆」「審査打ち切りも」等々といった見出しが躍った。規制権限を行使する当局者としてあるまじき言動である。事業者に対する「恫喝」と言っても言い過ぎではない。
田中委員長は、規制権限の行使、公権力の行使ということの意味や重大性をわきまえているのであろうか?戦前や昭和40年代以前ならいざ知らず、いまどきこんなあからさまな恫喝行政は見たことがない。しかも20年前に「行政手続法」が制定され、行政の、特に規制行政の横暴を回避するための措置、手続が色々と講じられ、行政庁には様々な縛りが掛けられているのである。
「行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない」。行政手続法には、「第4章 行政指導」という項がわざわざ設けられていて、行政機関が事業者に対して理不尽な要求をすることのないよう、いろいろな歯止めを掛けている。
まず第33条では、「・・・内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続することにより当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。」とある。
当局の裁量で事業者を従わせるのは違法
これを美浜のケースに当てはめると、まさに事業者が地震想定の仕方について科学的理論的に当局と議論しているときに、科学的根拠や理由を示すことなく文字通り有無を言わせぬ言い方で、無理やり当局の考え方にしたがわせようとしているのである。この条項で禁止しようとしていることを、規制委員会は現にしているのである。しかもこんな法律違反のことを公然としているのであるから、なおさら驚きである。
さらに第34条では、「許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。」とある。
この条文ははっきり言って一般人には非常にわかりにくいので本件に置き換えて解説をすると、地震想定を変えなければ不許可になるとは言えない状態であるのに、当局の言うことに従わなければ、不許可になりますよ、もう審査を継続しませんよ、ということをあからさまに言っているのであるが、これはまさにこの条項にある『不許可にしますよ』の旨を殊更に示すことにより事業者にそれに従うことと余儀なくさせる」ようなことをしているのである。
法律で明確に「してはならない」と言っていることを、明示的に「している」のであるから、こんな明白な第34条違反はない。驚くべき事態である。
事業者は泣き寝入りをしてはならない
以上見てきたように、今回の田中委員長の発言は規制行政の基本行動原則たる行政手続法に真っ向から違反するものであり、事業者も安易に妥協したりしてはならないものである。
この法律は、その法目的(第1条)にはっきりと書かれているように「国民の権利利益の保護」のための法律であるから、国民たる事業者は保護してもらう立場にあるのである。そのために、この法律では念には念を入れて、第32条第2項で「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取り扱いをしてはならない。」とまで規定して、事業者を保護することを明言しているのである。
だから、事業者は自信を持って規制当局に対し毅然とした態度で臨むことが求められているのであり、事業者自身も決して安易に恫喝に屈してはならないものであることを肝に銘じなければならない。
(2015年7月6日掲載)

関連記事
-
原子力災害は、家庭、職場、地域コミュニティという「場」を破壊するという意味において異質である。今次の東電福島原発事故のような大規模災害においては、金銭賠償では救済が困難な被害があり、それが被災者の生活再建を滞らせている要因であることをかんがみ、国あるいは地方自治体による地域コミュニティ再生の取り組みが、事故後早い段階においてなされる必要性、民法不法行為制度による対応とは別に、例えばダム開発における土地収用法を参考に、集落・地域の再建を図ること等を含む国による災害補償スキームを創設しておく必要性を指摘しておきたい。
-
ロシアの原子力企業のロスアトム社は2016年に放射性ヨウ素125の小線源の商用販売を開始する。男性において最も多いがんの一つである前立腺がんを治療するためのものだ。日本をはじめとした国外輸出での販売拡大も目指すという。
-
2015年7月15日放送。出演は村上朋子(日本エネルギー経済研究所研究主幹)、池田信夫(アゴラ研究所所長)、石井孝明(ジャーナリスト)の各氏。福島原発事故後、悲観的な意見一色の日本の原子力産業。しかし世界を見渡せば、途上
-
その出席者である東京工業大学助教の澤田哲生氏、国際環境経済研究所の理事・主席研究員である竹内純子さんを招き、11月12日にアゴラ研究所のインターネットチャンネル「言論アリーナ」で、「エネルギー問題、国民感情をどうするか」という番組を放送した。
-
福島第一原発事故の放射線による死者はゼロだが、避難などによる「原発関連死」は事故から2014年までの4年間で1232人だった(東京新聞調べ)。それに対して原発を停止したことで失われた命は4年間で1280人だった、とNei
-
アゴラ研究所とその運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクのGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)は12月8日、第4回アゴラシンポジウム「原子力報道・メディアの責任を問う」を静岡県掛川市で開催した。
-
東日本大震災、そして福島第一原子力発電所事故から5年が過ぎましたが、被災した福島県内の各自治体では、復興に向けたまちづくりが進められています。双葉町は大部分が帰還困難区域に指定され、町民約7000人が今も全国各地に避難していますが、町北東部の両竹・浜野地区は避難指示解除準備区域となり、両竹・浜野地区から段階的に町の復興が進められる計画です。平成26年(2014年)9月から国道6号の自由通行も可能になり、昨年3月には常磐自動車道も全線開通しています。
-
規制委の審査には、効率性だけでなく科学的、技術的な視点を欠くとの声も多い。中でも原発敷地内破砕帯などを調べた有識者会合は、多くの異論があるなか「活断層」との判断を下している。この問題について追及を続ける浜野喜史議員に聞く。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間