活断層と再稼動は無関係である
6月22日に原子力規制委員会は専門家会合を開き、日本原子力発電の敦賀原発2号機の直下にある断層について最終判断を保留した。これについて読売新聞は「[委員会の]見解が変わらない限り、2号機の再稼働はできない」と書いているが、これは誤りである。
内閣の答弁書に書かれている通り「原子炉等規制法において、発電用原子炉の再稼働を認可する規定はない」。認可する規定がないのだから、委員会が認可することもできない。委員会は「新規制基準への適合性について審査を行っている」だけだ。両者は並行して行なうもので、今までも安全基準が改正されたとき、運転を止めたことはなかった。
今の状況は、姉歯事件で建築基準法が改正されたときに似ている。このときも設計図の審査がきびしくなって審査期間が延び、住宅着工が半減したが、既存の建物には影響がなかった。今の原発は「すべての建物が新しい基準に対応していることを確認するまで住んではいけない」という行政指導で、全国の人がビルから追い出されたような状態だ。
このような既存不適格に新基準を適用することは、建築基準法できわめてきびしい制限がある。これは憲法で原則として禁止する法の遡及適用にあたるからだ。改正炉規制法では、これをバックフィットという形で認めている。これ自体は世界の他の規制当局も行なっているものだが、財産権の侵害にあたるおそれがあるので、適用対象を具体的に規定し、事業者の同意を得るとか国家賠償するなどの配慮をしている。
ところがGEPRにも書いたように、日本の炉規制法では第43条の3の23の「位置、構造若しくは設備が基準に適合していないと認めるとき、発電用原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、発電用原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる」と規定しているだけで、具体的なバックフィットの対象を定めていない。
これを広義に解釈すると、委員会はすべての原発を無条件に止めることができるが、そういう恣意的な既存不適格の運用は最高裁判決で禁じている。したがってバックフィットを適用するためには委員会規則などによる規定が必要だが、それが田中私案と称する非公式のメモしかない。独立性の高い三条委員会になったので、他の官庁のチェックがきかないのだ。
敦賀2号機が設置許可を受けた1982年には、耐震設計指針には「過去5万年以降に活動した活断層について配慮する」という規定があるだけで、建設を禁止していない。活断層の上に重要施設を建てることを禁じたのは2012年の改正だから、敦賀2号機には適用できない。適用するためには、委員会規則で「活断層をバックフィットの対象にする」と規定し、委員会が停止命令を出す必要がある。
これは今まで私が話を聞いた専門家(反原発派も含む)の一致した意見であり、安念潤司氏ものべている。このような手続きを踏むまでは、原発は通常どおり運転しながら安全審査を並行して行なうのが通例だ。原発を運転するかどうかを決めるのは委員会ではなく、安倍首相である。
(2014年6月23日掲載)
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